海外での介護人材育成事業
インドネシアの日本語介護人材にお会いしてみませんか。
インドネシアの国公立・私立大学の看護学科内に設置された日本語教育プログラムを修了した生徒は、日本語検定試験や特定技能試験に合格後、技能実習制度又は特定技能制度に基づき、日本に入国して介護職として勤務等を行います。生徒の中には、EPA制度で来日して4年間の実務経験を持っている者もおり、再度日本で働きながら介護福祉士の国家試験合格を目指しています。
監理団体及び医療・介護事業者の皆様へ
2017年11月に「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」が公布され、技能実習制度の対象職種に「介護職」が追加されました。これを受けて、2018年より「介護職」での外国人技能実習生の受入れが開始されました。初めて外国人介護人材を受け入れる事業者様の場合は、受け入れに伴う現場の負担が気になることと思います。その場合は、20年近く外国人人材を受け入れてきた実績のある技能実習制度を活用して、監理団体からのフルサポートを受けながら、外国人介護人材を受け入れてみるのは如何でしょうか。ご関心のある事業者様がございましたならば、当サイトの「お問い合わせ」を通じてご連絡ください。
登録支援機関及び医療・介護事業者の皆様へ
2019年4月の入国管理法の改正により新設された「特定技能ビザ」で外国人が介護人材として日本で就業できるようになりました。在留期間は5年で、在留期間内に介護福祉士国家試験に合格した場合は、在留資格『介護』が取得でき、永続的に日本で介護職として就業することが可能となります。皆様が所在する地域でインドネシアの看護学校で看護課程又は助産課程(一部理学療法課程)を修了して一定レベルの日本語を習得した外国人を介護職として受け入れることにご関心のある事業者様がございましたならば、当サイトの「お問い合わせ」を通じてご連絡ください。
地方自治体介護福祉課の皆様へ
私どもは、インドネシアの看護大学と提携しており、卒業生向けに日本語コースを運営しています。これらの看護大学では、日本の地方自治体と業務提携(MoU)を締結して、安定的に卒業生を日本に派遣することを希望しています。この背景には、インドネシア国内での就職難があります。現在、インドネシアでは国家長期プランに基づき若年層の教育に力を入れており、数多くの大学や専門教育機関が作られています。しかし、残念ながら大卒者の希望就職先への就業率は30%程度に留まっています。インドネシアの看護大学で専門知識を習得し、インドネシアの病院や介護施設での実習経験を持つ人材との交流・採用について、ご関心がある自治体様がいらっしゃいましたらば、当サイトの「お問い合わせ」を通じてご連絡ください。
<本プログラムの適格性>
外国人介護人材が、介護職種で日本に入国するための要件として「日本語能力」と「職歴要件」があります。
- 日本語能力は、入国前に日本語能力試験N4に合格すること(N3に近いレベル)
- 職歴要件は、次のいずれかに該当する者
- 各国で介護士認定などを受けた者
- 看護学校の修了者または看護師資格の保有者
- 各国で介護士認定などを受けた者
本プログラムの対象者は、日本語能力については現地でN4に合格し、職歴要件については上記②看護学校の修了者又は看護師資格の保有者に該当します。
<職員配置基準への算入>
今回、外国人介護人材についても、日本人の常勤介護職員と同様に職員配置基準(3:1)に算定されることが決定されました。介護実習生は就労開始6ヶ月後から、特定技能生は就労開始日より算入されます。これにより外国人介護人材を受け入れることで、介護業務に携わる日本人職員の方々を補助する人員を増やせると共に、全体の介護体制が整えばより多くの入居者の皆様に施設をご利用頂くことも可能となります。
<インドネシア人の魅力>
- 感情表現が豊かでいつも笑顔で明るい国民性
- 年長者を敬う心を大切にしている
- 勤勉で向上心があり前向き
- 親日で日本人に対して大変友好的である
インドネシアの介護人材の現状をより深くご理解いただくため、随時、個別説明会や現地視察ツアーを実施しています。本プログラムにご関心がある監理団体、医療・介護事業者の方で、個別説明会又は現地視察をご希望される場合は、当サイトの「お問い合わせ」を通じてご連絡ください。
注意:当社は、海外での日本語教育事業を通じて日本語人材の育成を行っています。現地の送り出し機関と連携をしておりますので、法律上又は実務上のご質問は、現地送り出し機関又は監理団体よりご説明をさせていただきます。
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